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個人で事業を始めた場合、各種の届出書の提出が必要です。

税務に関する代表的な届出書をまとめてみました。

ご参考にしてください。

⇒法人についてはこちらをご覧ください。

提出書類 内容 提出期限 提出先

個人事業の開廃業等届出書

事業を開始した場合

事業開始の日から1ヶ月以内

税務署

開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書

事業を開始した場合

事業開始の日から1ヶ月以内

県税
事務所

提出書類  内容  提出期限  提出先
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与の支払いを行う事務所を開設した場合

開設の日から1ヶ月 税務署
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 従業員が9人以下で、源泉所得税を半年に一度まとめて納付する特例を受ける場合及び納期限の特例を受ける場合 特例を受ける月の前月末 税務署
特別徴収の納期の特例の承認申請書 従業員が9人以下で、住民税の特別徴収を半年に一度まとめて納付する特例を受ける場合 特例を受ける月の前月末 区役所 
提出書類 内容 提出期限 提出先
所得税の青色申告申告承認申請書 青色申告の承認を受ける場合 開業後2ヶ月以内と開業した年の3月15日のいずれか遅い方の日 税務署
所得税の青色申告申告承認申請書・現金主義の所得計算による旨の届出書 所得計算を現金主義によって計算し、青色申告の承認を受けようとする場合 開業後2ヶ月以内と開業した年の3月15日のいずれか遅い方の日 税務署
青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与を必要経費に算入する場合 青色専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日。(1月16日以降に事業を開始した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合は、2ヶ月以内) 税務署
提出書類 内容 提出期限 提出先
所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 納税地を事務所等の所在地とする場合 随時 税務署
所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 たな卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 翌年3月15日 税務署
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が自ら消費税の納税義務を選択する場合 事業を開始した場合には、その年の12月31日 税務署 
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択する場合 事業を開始した場合には、その年の12月31日 税務署

他には、消費税課税期間特例選択・変更届出書などがあります。

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