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生命保険料控除が次のとおり改正されました。
①生命保険料の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加されました。
②平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除額(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円(改正前:最高10万円)とされました。
住宅借入金等特別控除について、認定低炭素住宅の新築又は新築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして居住の用に供した場合における特例が追加されました。
※認定低炭素住宅とは、住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。
※この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行日以後に認定低炭素住宅を居住の用に供した場合に適用されます。
認定長期優良住宅新築等特別税額控除について、税額控除限度額が最高50万円に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。
※改正前の税額控除限度額は最高100万円でした。
医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰吸引等及び認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用の自己負担分が追加されました。
※認定特定行為業務従事者とは、一定の研修を受けた介護職員等をいいます。
寄附金控除及び認定NPO法人等寄附金特別控除について、都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度による認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人にその認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄附金がこれらの特例の対象となることとされました。
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が追加されました。
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