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所得税の確定申告書の提出期間(翌年の2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書の提出期間は、翌年の1月1日から3月15日までとされました。

公的年金の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定金額は必要ありません。
この場合においても還付を受けるための申告書を提出することができます。
また、年金所得者の確定申告不要制度により所得税の申告をしなかった場合で、次にあてはまるときは住民税の申告が必要です。
①公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき。
②公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき。

・年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
・特定扶養控除(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族と変更されました。(変更前は年齢16歳以上23歳未満)
・扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障碍者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算する措置は廃止されました。これに代えて、同居特別障碍者に対する控除の額が75万円に引き上げられました。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その対価の額または費用の額から補助金等の額を控除することとされました。

・認定NPO法人または公益社団法人等に寄附金を支出した場合には、寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、公益財団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。
・東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、所得金額の80%相当額とされました。また、一定の認定NPO法人または中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄附金特別控除(税額控除)が創設されました。

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