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正確な納税額を計算するために帳簿の作成をして、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書を作成し申告する制度です。

青色申告では税法上多くの特典が受けられ、白色申告と比較すると節税になります。

また、毎日の取引を記帳することにより経営状態の把握ができるようになり、事業の意思決定にも役立ちます。

青色申告を検討してみませんか。

青色申告を受けるための要件は二つあります。

一つは帳簿書類を備え付け保存すること。もう一つは、税務署長の承認を受けることです。

・帳簿書類の備え付けと保存について。
原則として複式簿記によりすべての取引を帳簿に記載し、その帳簿書類を7年間保存すること。

個人事業者の場合には簡易帳簿でも適用を受けられますが、その場合は一部の特典が減らされてしまいます。
また、帳簿は7年間保存しなければなりません。


 

・承認申請について。
不動産所得、事業所得、山林所得のある個人が、青色申告承認申請書を提出して税務署長の承認を受けること。

つまり、事前に承認を受ける必要があります。また、所得の種類が不動産所得、事業所得、山林所得に限定されるので、注意が必要です。

個人事業者の青色申告の特典について、代表的なものをご説明いたします。

・青色申告特別控除

次の要件を満たす場合には、所得から最高65万円が控除されます。

(イ)不動産所得または事業所得のある事業を営んでいること。

(ロ)正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること。

(ハ)確定申告期限内に、上記の記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添えて、控除する金額を記載して提出すること。
なお、簡易帳簿による場合、現金主義による場合、あるいは不動産所得で事業的規模でない場合には、最高10万円の控除になります。

・青色事業専従者給与

事業主と生計を共にしている配偶者や親族(15歳以上)で、事業に専ら従事している人に支払った適正な給与は、必要経費になります。

なお、青色専従者給与に関する届出書を税務署に提出する必要があります。

また、白色申告の場合には、専従者一人当たり50万円(配偶者は86万円)までが必要経費になります。

・純損失の繰越控除

赤字が生じた場合には、その赤字が3年間繰越され、翌年以降の税務上の黒字と相殺されます。

つまり、欠損金によって翌年以降の所得を減らし、税金を減らす効果があります。

なお、白色申告の場合には変動所得の損失と被災事業用資産の損失の金額に限り繰越控除ができます。

・純損失の繰戻還付

赤字が生じた場合には、その赤字が生じた前年の所得税について、還付を請求することができます。

つまり、前年の税金を取り戻すことが可能です。

なお、赤字が発生した年とその前年については、青色申告をする必要があります。

・引当金

貸倒引当金などの各種引当金を必要経費に算入することができます。

・推計課税の禁止

税務調査があった場合に、税務署長は帳簿調査に基づかない推計による更正はされません。

・更正通知の理由附記

税務署長が、青色申告書に記載されている金額の間違いを是正する場合には、間違いの理由を書面に書かなくてはいけません。

・不服申し立て

更正があった場合、異議申立てまたは直接審査請求の選択が可能です。

他にも特別償却や税額控除などの特典があります。

青色申告では、納税者は一定の義務や責任を負います。

これらの義務や責任を遂行しない場合には、青色申告の承認は取消されてしまいます。

青色申告の承認が取消される場合をご説明いたしましょう。

・帳簿書類の作成や保存を怠った場合
帳簿を作成し保存するのはもちろんですが、税務職員の求めがあった場合には帳簿を提示しなければなりません。

・税務署長の指示に従わない場合
帳簿書類について、税務署長の指示に従わなければなりません。

・取引を隠ぺいし仮装して帳簿書類に記録した場合
取引を隠したりでっち上げたりしただけでなく、真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合も取消の対象です。

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