〒456-0071 愛知県名古屋市熱田区明野町12番4号
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青色申告を受けるための要件は二つあります。
一つは帳簿書類を備え付け保存すること。もう一つは、税務署長の承認を受けることです。
・帳簿書類の備え付けと保存について。
原則として複式簿記によりすべての取引を帳簿に記載し、その帳簿書類を7年間保存すること。
個人事業者の場合には簡易帳簿でも適用を受けられますが、その場合は一部の特典が減らされてしまいます。
また、帳簿は7年間保存しなければなりません。
・承認申請について。
不動産所得、事業所得、山林所得のある個人が、青色申告承認申請書を提出して税務署長の承認を受けること。
つまり、事前に承認を受ける必要があります。また、所得の種類が不動産所得、事業所得、山林所得に限定されるので、注意が必要です。
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名古屋市熱田区の三好税理士事務所です。
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