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正確な納税額を計算するために帳簿の作成をして、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書を作成し申告する制度です。

青色申告では税法上多くの特典が受けられ、白色申告と比較すると節税になります。

また、毎日の取引を記帳することにより経営状態の把握ができるようになり、事業の意思決定にも役立ちます。

青色申告を検討してみませんか。

青色申告を受けるための要件は二つあります。

一つは帳簿書類を備え付け保存すること。もう一つは、税務署長の承認を受けることです。

・帳簿書類の備え付けと保存について。
法律で定められた帳簿書類を備えつけ、保存をしなければなりません。具体的な内容は次の通りです。
(イ)すべての取引を複式簿記で記載すること。
(ロ)仕訳帳、総勘定元帳、たな卸表などを備え付けること。
(ハ)仕訳帳と総勘定元帳は定められた書式に基づき、整然かつ明瞭に記載すること。
(ニ)貸借対照表と損益計算書を作成すること。
(ホ)帳簿書類を7年間保存すること。

・承認申請について。
法人が青色申告承認申請書を提出して、税務署長の承認を受けなければなりません。

つまり、事前に承認を受ける必要があります。

・欠損金の繰越控除
税務上の赤字が生じた場合には、その赤字が7年間繰越され、翌年以降の税務上の黒字と相殺されます。つまり、欠損金によって翌年以降の所得を減らし、税金を減らす効果があります。

・欠損金の繰戻しによる還付
税務上の赤字が生じた場合には、その赤字が生じた前事業年度の法人税額について、還付を請求することができます。つまり、欠損金によって前年の税金を取り戻すことが可能です。
なお、赤字が発生した事業年度と前事業年度については、青色申告をする必要があります。

・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
取得価額が30万円未満の減価償却資産については、減価償却しないで全額が経費として認められます。ただし、一事業年度で取得した減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までに限ります。

・研究開発税制
試験研究に使った支出については、一定の範囲で税額控除が認められています。

・青色申告法人の推計課税禁止
税務調査があった場合に、税務署長は帳簿調査に基づかない推計による更正はされません。

・更正通知の理由附記
税務署長が、青色申告書に記載されている金額の間違いを是正する場合には、間違いの理由を書面に書かなくてはいけません。

・不服申し立て
更正があった場合、異議申立てまたは直接審査請求の選択が可能。

他にも特別償却や税額控除などの特典があります。

青色申告では、納税者は一定の義務や責任を負います。これらの義務や責任を遂行しない場合には、青色申告の承認は取消されてしまいます。

青色申告の承認が取消される場合をご説明いたしましょう。

・帳簿書類の作成や保存を怠った場合
帳簿を作成し保存するのはもちろんですが、税務職員の求めがあった場合には帳簿を提示しなければなりません。

・税務署長の指示に従わない場合
帳簿書類について、税務署長の指示に従わなければなりません。

・取引を隠ぺいし仮装して帳簿書類に記録した場合
取引を隠したりでっち上げたりしただけでなく、真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合も取消の対象です。

・申告書を提出期限までに提出しなかった場合
2期連続して期限内に申告がなかった場合には、取消の対象となります。

法人の場合は申告書の提出義務も関わってくるので、無申告や期限後申告についてもご注意ください。

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