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青色申告を受けるための要件は二つあります。

一つは帳簿書類を備え付け保存すること。もう一つは、税務署長の承認を受けることです。

・帳簿書類の備え付けと保存について。
法律で定められた帳簿書類を備えつけ、保存をしなければなりません。具体的な内容は次の通りです。
(イ)すべての取引を複式簿記で記載すること。
(ロ)仕訳帳、総勘定元帳、たな卸表などを備え付けること。
(ハ)仕訳帳と総勘定元帳は定められた書式に基づき、整然かつ明瞭に記載すること。
(ニ)貸借対照表と損益計算書を作成すること。
(ホ)帳簿書類を7年間保存すること。

・承認申請について。
法人が青色申告承認申請書を提出して、税務署長の承認を受けなければなりません。

つまり、事前に承認を受ける必要があります。

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