〒456-0071 愛知県名古屋市熱田区明野町12番4号
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前9:00~午後6:00 |
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定休日 | 祝日・夏季休業・年末年始 |
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・欠損金の繰越控除
税務上の赤字が生じた場合には、その赤字が7年間繰越され、翌年以降の税務上の黒字と相殺されます。つまり、欠損金によって翌年以降の所得を減らし、税金を減らす効果があります。
・欠損金の繰戻しによる還付
税務上の赤字が生じた場合には、その赤字が生じた前事業年度の法人税額について、還付を請求することができます。つまり、欠損金によって前年の税金を取り戻すことが可能です。
なお、赤字が発生した事業年度と前事業年度については、青色申告をする必要があります。
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
取得価額が30万円未満の減価償却資産については、減価償却しないで全額が経費として認められます。ただし、一事業年度で取得した減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までに限ります。
・研究開発税制
試験研究に使った支出については、一定の範囲で税額控除が認められています。
・青色申告法人の推計課税禁止
税務調査があった場合に、税務署長は帳簿調査に基づかない推計による更正はされません。
・更正通知の理由附記
税務署長が、青色申告書に記載されている金額の間違いを是正する場合には、間違いの理由を書面に書かなくてはいけません。
・不服申し立て
更正があった場合、異議申立てまたは直接審査請求の選択が可能。
他にも特別償却や税額控除などの特典があります。
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