次の要件に該当する人です。
- その年に純損失(特定の居住用財産の譲渡損失を含みます)の金額が生じている人
- その年に雑損失の金額が課税標準となる所得金額を超えている人
- 全年以前から繰り越された純損失や雑損失の金額の合計が、課税標準となる所得金額(分
- 課税の譲渡所得等がある場合は特別控除額控除前の金額)を超える人
- 上場株式に係る譲渡損失の金額又は特定投資株式に係る譲渡損失の金額がある人
- 先物取引の差金等決済に係る損失の金額がる人
〒456-0071 愛知県名古屋市熱田区明野町12番4号
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定休日 | 祝日・夏季休業・年末年始 |
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次の要件に該当する人です。
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