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確定申告で申告した税金が、金融機関の預貯金口座から自動的に税金が引き落とされる制度です。
平成22年分の所得税の確定申告分のの振替日は、平成23年4月22日です。
振替納税を新たに利用される人については、確定申告に関する納期限までに振替納税の手続きが必要です。転居等により提出席の税務署が変わった場合、金融機関口座を変更する場合にも手続きが必要です。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記載し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、確定申告書と一緒に税務署に提出するか、金融機関へ提出してください。
確定申告により納付する税金の1/2以上の金額を納期限までに納付すれば、残りの額を5月31日まで延納することができます。延納する場合には、申告書に必要事項を記載してください。
延納期間中は利子税(平成22年度分の確定申告については4.3%)がかかります。
納税が期限に遅れた場合には期限の翌日から実際に納付された日まで延滞税がかかります。延滞税は振替納税をご利用の方で、金融機関の口座が残高不足になっている場合も当てはまります。
延滞税の割合は、平成23年3月15日までに申告し遅れて納付した場合には、平成23年3月16日から同年5月15日までは年4.3%、平成23年5月16日以降は年14.6%となっています。
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