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確定申告の義務のない人や税金の還付を受けない人でも、所得金額が赤字(純損失)であったり、または雑損控除の結果、所得金額から引ききれない損失(雑損失)が生じた場合には、確定申告をしてこれらの損失の金額を翌年以降に繰り越したり、あるいは前年分に繰り戻して所得税の還付を受けたりすることができます。

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所得金額が赤字になる場合では、青色申告と白色申告では取り扱いが異なります。

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その損失金額(居住用財産に係る通算後譲渡損失を除く)の全額を翌年以降3年間に繰り越すことができます。
また、純損失の金額うち全部または一部を繰戻して還付請求することもできます。この場合、繰戻しをした金額は繰り越すことはできません。

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純損失の金額のうち変動所得の損失額と被災事業用資産の損失に限り、翌年以降3年間に繰り越すことができます。

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所有期間が5年を超える一定の居住用財産を譲渡した場合において、その譲渡損失の金額をその年分の他の所得から控除しきれないときは、一定の要件のもとにその控除しきれない金額を3年間繰り越すことができます。

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災害、盗難、横領によって住宅や家財などに受けた損失額のうち、災害等の生じた年分の雑損控除として控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰り越すことができます。

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先物取引の差金等決済をしたことにより、その年に生じた損失金額のうちに、その年の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除しても控除しきれない金額があるときは、一定の要件の下で、控除しきれない金額については翌年以降3年間に繰り越して、各年分の先物取引に係る雑所得等の金額から控除することができます。

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上場株式等を金融所品取引業者などを通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額と分離課税を選択した上場等に係る配当所得の金額について、損益通算をしてもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、一定の要件の下で、翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。
また、特定投資株式に係る譲渡損失の金額のうち、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額については、一定の要件の下で、翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。

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