〒456-0071 愛知県名古屋市熱田区明野町12番4号
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確定申告をすれば税金が戻る場合もあります。
確定申告をする必要がない人でも、次のいずれかにあてはまる人で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている場合には、還付申告により納めすぎた税金が還付されます。
なお、給与所得者で確定申告の必要がない人が還付申告する場合は、その他の各種所得金額(退職所得を除く)も申告しなければなりません。
年間の所得金額が一定額以下である場合(配当所得や雑所得で源泉徴収された所得が少額で、その他の所得も少額である場合)。
この一定額についてはケースにより異なりますから、計算してみないとわかりません。
雑損控除、医療費控除、寄付金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けることができる場合。
給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合。
これらの控除については年末調整の対象外ですから、確定申告で申告しなければ納めすぎた税金は返ってきません。
給与所得について年末調整を受けることができなかった場合。
年の中途で退職した人は原則として年末調整ができません。確定申告をして納めすぎた税金を取り戻すことができる場合があります。
退職所得以外の各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合。
または、退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収され、その税額が退職所得控除等を適用して求めた税額より多い場合。
退職所得については、通常は「退職所得の受給に関する申告書」を提出するので、確定申告をする必要はありません。通常は納めすぎになることはありません。
外国で納めた所得税に相当する税について、所得税法の規定により外国税額控除の適用を受けることができる場合
海外に赴任していた人などが当てはまることがあります。
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