〒456-0071 愛知県名古屋市熱田区明野町12番4号

受付時間
月曜日~金曜日 午前9:00~午後6:00
定休日
祝日・夏季休業・年末年始

確定申告をすれば税金が戻る場合もあります。


確定申告をする必要がない人でも、次のいずれかにあてはまる人で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている場合には、還付申告により納めすぎた税金が還付されます。
なお、給与所得者で確定申告の必要がない人が還付申告する場合は、その他の各種所得金額(退職所得を除く)も申告しなければなりません。

このページ全体をみる

所得税の確定申告へ戻る

年間の所得金額が一定額以下である場合(配当所得や雑所得で源泉徴収された所得が少額で、その他の所得も少額である場合)。

この一定額についてはケースにより異なりますから、計算してみないとわかりません。

このページ全体をみる

所得税の確定申告へ戻る

雑損控除、医療費控除、寄付金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けることができる場合。
給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合。


これらの控除については年末調整の対象外ですから、確定申告で申告しなければ納めすぎた税金は返ってきません。

このページ全体をみる

所得税の確定申告へ戻る

医療費控除や社会保険料控除などを受ける場合は、確定申告で還付を受けられる場合があります。

このページ全体をみる

所得税の確定申告へ戻る

給与所得について年末調整を受けることができなかった場合。


年の中途で退職した人は原則として年末調整ができません。確定申告をして納めすぎた税金を取り戻すことができる場合があります。

このページ全体をみる

所得税の確定申告へ戻る

退職所得以外の各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合。
または、退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収され、その税額が退職所得控除等を適用して求めた税額より多い場合。


退職所得については、通常は「退職所得の受給に関する申告書」を提出するので、確定申告をする必要はありません。通常は納めすぎになることはありません。

このページ全体をみる

所得税の確定申告へ戻る

外国で納めた所得税に相当する税について、所得税法の規定により外国税額控除の適用を受けることができる場合

海外に赴任していた人などが当てはまることがあります。

このページ全体をみる

所得税の確定申告へ戻る

確定申告の必要がない人 。

予定納税で税金を納めていたが、今年は所得も税金も発生しなかった場合などは、還付を受けられます。

このページ全体をみる

所得税の確定申告へ戻る

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
月曜日~金曜日 午前9:00~午後6:00
定休日
祝日・夏季休業・年末年始

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

052-228-0435

名古屋市熱田区の三好税理士事務所です。

税務・経理・会社設立・事業計画・青色申告・確定申告についてのご相談に、税理士が親身になってお答えいたします。お気軽にご相談ください。

主な活動エリアは熱田区、中区、中村区、昭和区、瑞穂区などを中心とした名古屋市と名古屋市周辺の市町村です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

052-228-0435

<受付時間>
月曜日~金曜日 午前9:00~午後6:00
※祝日・夏季休業・年末年始は除く

ごあいさつ

IMG_8284f_a.jpg

税理士の三好真雄です。
親切・丁寧に対応いたします。
お気軽にご相談ください。

三好真雄税理士事務所

住所

〒456-0071
愛知県名古屋市熱田区明野町
12番4号

受付時間

月曜日~金曜日 
午前9:00~午後6:00

定休日

祝日・夏季休業・年末年始

主な業務地域

名古屋市
(熱田区、中区、中村区、昭和区、瑞穂区、千種区、港区、中川区、南区、東区、西区、緑区、北区、名東区、守山区、天白区)

愛知県
(東海市、大府市、豊明市、半田市、豊明市、刈谷市、北名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、日進市、みよし市、稲沢市、津島市、弥富市など)