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各種の所得金額の合計額が所得控除額の合計額を差し引いて課税される所得金額を求めます。その所得金額に税率をかけて所得税を求めます。その税額から配当控除額を差し引いたとき、残額がある場合には申告しなければなりません。

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給与所得がある人については、年末調整で一年間の所得税を確定させています。ですから、原則的には確定申告をする必要がありません。ただし、次の場合には確定申告をする必要が生じます

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給与の収入が2,000万円を超えていると年末調整ができません。確定申告をする必要があります。

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給与を一ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得と退職所得を除きます)の合計額が20万円を超える場合も該当します。つまり、サイドビジネス等で20万円を超えるの所得金額がある人は、確定申告をしなければなりません。

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給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得と退職所得を除きます)の合計額が20万円を超える場合。
ただし、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、各種の所得金額(給与所得と退職所得を除きます)の合計額が20万円を超える人は、申告不要です。(2ヶ所目の給与の収入金額とサイドビジネス等の所得の合計額が20万円を超える人)

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他にも次のような場合には、給与所得者について確定申告が必要です。

  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、不動産などの賃貸料、機械・器具などの使用料などを受けた場合
  • 給与について災害免除法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
  • 外国大使館勤務や家事使用人などで、その給与について源泉徴収されていない場合

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公的年金等の雑所得の金額から所得控除額を差し引くと、残額がある場合。

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外国企業から受けた退職金など、源泉徴収されないものがある場合。

退職所得については、通常は「退職所得の受給に関する申告書」を提出するので、確定申告をする必要はありません。

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